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第1条
目的
この組合は、協同互助の精神に基づき、民主主義的運営により、保健、医療、介護等組合員の健康を守り、生活の経済的、文化的改善向上をはかることを目的とする。
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第3条
事業
この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 組合員に対する医療に関する事業
- 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの
- 組合員の生活に必要な物資に購入し、これを加工し又は生産して組合員に供給する事業
- 組合員の生活に有用な協同施設(住宅を含み、第1号及び第2号の事業を除く)を設置し、組合員に利用させる事業
- 組合員の生活の改善及び文化の向上に図る事業
- 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
- 前各号の事業に附帯する事業
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第4条
区域
この組合の区域は、高知県全域とする。
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第6条
組合員の資格
- この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
- この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
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第7条
加入の申込み
前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これを組合に提出しなければならない。
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第9条
届出の義務
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又は氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
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第10条
自由脱退
- 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
- この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
- 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。
- 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。
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第11条
法定脱退
組合員は、次の事由によって脱退する。
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第14条
出資
- 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
- 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。
- 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
- 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
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第15条
出資1口の金額及びその払い込み方法
出資1口の金額は、500円とし、全額一時払い込みとする。
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第16条
出資口数の増加
組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
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第17条
出資口数の減少
- 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
- 組合員は、その出資口数が第14条第2項に規定する限度額を超えたときは、その限度額以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
- 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
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第44条
総代会の設置
この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。
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第46条
総代の選挙
総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。
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第60条
議決権及び選挙権
総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
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第64条
組合員の発言権
組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。
ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。